お墓の永代使用権とは
お墓とは、一般的に、墓石、お墓の個々の区画、墓地全体など様々な意味で使われることが多いようです。
墓地、埋葬等に関する法律によると、「墓地とは、墳墓を設ける為に、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域をいう」と明記されております。
そして、「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設を言うと明記されております。これらを併せてお墓と呼ばれております。
通常、お墓建てる、又はお墓を買う場合、その土地は、通常、墓地使用権を得ることであり、墓地の所有権を得ることにはなりません。
すなわち、永代にわたってお墓を建てる土地を使用できる権利を得るという意味です。
この永代使用権の権利については、特に法律で明記されている訳ではなく、内容や義務、制限等は契約により決定することになります。
このため、永代使用権を購入するに当っては、契約内容に、どの様な規則や義務があるのかをよく確認することが大切です。
特に、購入後は管理料を支払っていくことになりますが、これが滞ると永代使用権が消滅する場合もあるため、細かく内容を確認しておきましょう。
また、永代使用権は、期限に際限はなく代々承継できますが、第三者に譲渡したりすることは通常できず、承継者がいない場合には権利は消滅することになります。