墓地・墓所・お墓

お墓を建てるためには、当然のことながら墓地が必要となります。そして、墓地は、法律で定められたところに限られます。

昭和23年、「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)が施行されましたが、この法律によると、「墓地」は、お墓(法律上の名称は「墳墓」)を設ける地域を指します。

墓地内にお骨を埋めて墓石を建てる範囲を「墓所」といいますが、墓地を買うのは、正確には「墓地内の墓所使用権を契約した」ということになります。

そして、この墓地には、付属している事務所、休憩所、駐車場などの施設も含まれます。

お墓は、法律上は「墳墓」と言い、遺体や遺骨を納める構造物のことで、これに含まれるものは、墓石、納骨棺(カロート)、境界石、外柵です。

墓地は、大都市圏では深刻な不足状態が続いております。これは、都市部への人口の集中に伴う地価の高騰、核家族化による世帯の増加に対して、墓地の開発が対応できなくなっているためです。

すなわち、高度成長期に地方から都市に移住した多くの人たちが、高齢化に伴い都市周辺に墓地を求め始めると共に、かつては大家族で墓地は一つで良かったのですが、核家族化に伴い、それぞれの世帯か墓地を求めるようになったため、供給が需要に追い付いていないためです。

 

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